2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
なお、この点については、黒川氏個人のために手配されたハイヤーを利用したものではなく、報道機関関係者Bが帰宅するハイヤーに同乗したものであったものでございます。 また、黒川氏は、同月十三日頃の勤務時間外に、報道機関関係者A方において、同人及び同Bらと金銭を賭けてマージャンを行っていたものでございます。
なお、この点については、黒川氏個人のために手配されたハイヤーを利用したものではなく、報道機関関係者Bが帰宅するハイヤーに同乗したものであったものでございます。 また、黒川氏は、同月十三日頃の勤務時間外に、報道機関関係者A方において、同人及び同Bらと金銭を賭けてマージャンを行っていたものでございます。
例えば、一般論として法務省にお聞きしたいんですが、選挙を目的として巨額の資金をある関係者Aから関係者Bに流し、そしてその使途が明白でない場合、これは、いわゆる公職選挙法二百二十一条に規定をする交付罪が適用され得ますか。このことについてお伺いしたいと思います。